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離婚の問題 - 養育費

養育費の平均額と支払い方法
養育費の平均額
離婚調停、審判、裁判で決まった夫から妻へ支払う養育費の月額は" 平均4万円〜6万円 "です。
子供が1人の場合は" 2万円〜6万円 "が多く、2人の場合は4万円〜6万円、子供が3人でも6万円以下が多くなっています。
こんな少ない額じゃ子供が育てられないとの声もありますが、それが現状。
離婚する際には養育費のことをしっかり話し合って必要な額を請求することをお勧め致します。

養育費の支払い方法
養育費の支払い方法は" 一時払い "と" 月払い "があります。
基本的に一時払いに比べて月払いを選択する方が非常に多くなっています。
養育費の場合はその性質上、定期的に支払い方がよく、一時払いは養育費の支払い方法に適さないという過去の裁判判決もあります。
しかし支払いが途絶える危険性を感じたら一時払いをお勧め致します。

養育費の算定方法
家庭裁判所で採用している養育費の算定方法はいくつかあります。
まず実質方式とは夫婦双方の支出を比べて、分担額を決めるやり方です。

例えば
@ 夫婦の財産や今後の収入の見通し
A いままでかかった生活費をもとにこれからかかる生活費を算定
B 子供の年齢があがるにつれてどれくらいお金がかかるか
C 子供の入学など不定期に増える学費はどうするか

など具体的に挙げていきその分担額を話し合いで決めていきます。

生活保護基準方式
生活保護法で定められた生活扶助基準をもとに決められるやりかたです。
この保護基準と言うのは生活扶助、教育扶助などの保護すべき対象の種類ごとに基準額、加算額が決められます。
この方式は物価や生活水準の変動によって見通され年齢、性別、世帯構成、居住地域などによって基準が定められます。

父の基礎収入×{子の1類費+(父子の2類費−父の2類費)}÷{父子の1類費の合計額+父子の2類費}×父の基礎収入÷(父の基礎収入+母の基礎収入)=父の月額分担額


養育費の増額、減額はできるの?
一度、養育費の額を決め、それを書類などに残した場合、養育費の額を変更するのは難しいですが、特別な事情がある場合、変更が可能です。

特別な事情とは、

@ 子供の進学や病気や事故などの治療など取り決めた養育費以外のお金がかかる場合
A 子供を育てる側の親が失業したり、怪我や病気で収入が減った場合

ただし、この場合は養育費を支払う側が増額に応じれる資金力がある場合です。

また、

@ 支払う側に、支払いが困難になる事情が発生した場合
A 受け取る側が収入が増額して養育費がなくとも安定した生活が送れる場合

なども養育費の増減が認められます。
現実的には養育費の増減を申し立てる例は少なく、裁判所に請求しないまま、事実上の減額送金や遅滞送金になっているようです。

養育費の増額の申し立て
養育費の増額、減額を決めるのは基本的には親です。
話し合いがこじれれば、家庭裁判所に申し立てを行なうこともできます。
特に申し立てを行なう場合は、親として子供の監護に必要な増額請求と子供からの扶養料の増額請求の方法があります。
これを同時に行なうことも可能です。どちらも子供の養育を目的とする請求ですが、前者は親同士の問題であって請求権は一方の親にあります。
後者は親と子供の問題で請求権は子供にあり、親が代わりに請求するという違いがあります。

過去にさかのぼっての養育費の請求
養育費の請求には" 時効がありません "
離婚のときに養育費を放棄していたとしても必要になったら請求する事ができます。
また、別居中に一方が負担していた養育費を過去にさかのぼって計算し、その分担額を請求することも可能です。
これも話し合いで解説しなかったら家庭裁判所に申し立てることができます。


養育費の確保
裁判所が行なう履行勧告(履行の催促)
財産分与や慰謝料が一括で支払われているのに対して、養育費の支払いは月払いで支払われることが一般的です。
しかし、月払いの取り決めをしていても離婚数ヵ月後で支払いがストップしてしまうケースはよくあります。
調停、審判、裁判離婚した場合は、取り決めた慰謝料、財産分与、養育費の支払いを相手側が滞らせた場合、履行勧告、履行命令、寄託制度 を申し出ることができます。
『 履行勧告 』とは
支払いを遅らせている相手の実行内容を調査した上で、正当な理由がないのに義務を実行していない場合にその義務を自発的に履行するように助言、指導、催促するものです。

履行命令に従わないと罰金10万円以下
履行命令とは、履行勧告に応じない側へ、一定の期間内に義務を実行するように命令することです。
正当な理由がなくこの命令に従わないときは、10万円以下の過科を払わなければなりません。
履行勧告と、履行命令は調停を申し立てた家庭裁判所に申し立てを行ないます。

先を見通した配慮
協議離婚をして離婚した場合、それに伴う条件を決めたとしても養育費の不払いなどがあった場合、契約不履行に対する訴訟を起こし、それから強制執行をして給与等を差し押さえます。
一度でも強制執行が行なわれた後は、相手方の会社と交渉すれば、給料から天引きする形で月々の養育費を確保する方法もできます。
ただし、強制執行には債務名義書類が必要。
協議離婚の場合は必ず" 念書 "や" 公正証書 "を作成しておきましょう。


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