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離婚原因と離婚用語

■ 離婚原因
法定上の離婚原因には 5種類 あります。(離婚訴訟を起こす為の法定上の原因)

@不貞行為
配偶者(夫や妻)がいる者が自由意志によって配偶者以外と性的関係を持つことです。
離婚原因でもっとも多いのがこの不貞行為(浮気)です。

A悪意の遺棄
夫婦には同居義務(一緒に暮らさなければならない義務)や扶助義務(助け合わなければならない義務)があります。
これらの義務を倫理的、道徳的観点から見て許されない行動のことです。
典型的なケース
●生活費を稼がない、渡さない。
●妻を虐待したり、帰宅しようとしても拒む
●愛人のところから帰ってこない。又は愛人宅に入り浸る。
●生活費を送る約束で別居したのに、仕送をしない。
●他の女性と同棲している。

B三年以上の生死不明
配偶者の生存を最後に確認した時から3年以上生死不明で、現在も生死不明の状態が続いていること。この場合は直接裁判で離婚が成立します。

C回復の見込みのない強度の精神病
早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などの精神病で精神科医の精神鑑定の結果認められた場合、離婚原因となります。
しかし、離婚が認められるには次の条件が必要となります。
●長期治療をしている。
●離婚を請求する側が、誠実に療養し、生活の面倒をみてきた。
●離婚後の療養計画や費用などの具体的な方策がある。

D婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い「重大な事由」か否かは最終的に裁判官が決定します。
重大な事由(例)
●婚姻生活を続けることが出来ないほどの性格の不一致
●DV(暴力、虐待、粗暴、短気または酒乱による暴行、精神的虐待)
●犯罪で長期服役や繰り返し犯罪を犯す
●嫁・姑などの配偶者の親族との不和
●家庭を省みない宗教活動
●相手が嫌がる異常性癖や長期にわたるセックスレスなどの夫婦の性関係

離婚の申し立て理由
順位 夫の申し立て理由 妻の申し立て理由
1位 性格の不一致 性格の不一致
2位 異性関係 暴力
3位 親族との関係 異性関係
4位 異常性格 精神的虐待
5位 精神的虐待 生活費を渡さない
離婚の申し立て理由で1番多いのが性格の不一致、次に異性関係(浮気)のようです。


■ 離婚用語
@慰謝料
離婚原因を作った側が、痛手を受けた側に支払う損害賠償金のことです。
第三者に対する慰謝料請求
愛人が故意に離婚原因をつくった場合、愛人にも慰謝料請求を出来る場合があります。

A財産分与
結婚後に二人の協力でできた共有財産を分けあうことです。
専業主婦でも当然主張でき、不動産(家や土地)や預金通帳が夫名義であっても財産分与を主張できます。 この場合、妻の貢献度などを調査してその対価を請求できるのです。
また、生活能力がある側が、離婚後生活能力に不安を感じる側に経済生活のサポートをするという意味も財産分与にはあります。
例えば、離婚後に専業主婦だった妻の生活が困窮する場合、経済能力のある夫が離婚後でも妻の生活を扶養する義務があるのです。
財産分与の対象
・結婚してから購入した不動産(家や土地)
・家具や調度品
・美術品
・株式、国債などの有価証券
・ゴルフ場やリゾート施設などの会員権
・車
・結婚してからの預貯金など
財産分与の対象になる場合があるもの
・個人経営の会社
・家族経共同で従事する家業
・退職金
・年金/恩給
・内助の功で得た資格

B親権
子供を育て、教育し、保護し、子供に財産があればそれを管理する人です。(法定代理人)
協議離婚では子供が未成年者の場合、親権者を決めないと離婚できません。
親権者は基本的に話し合いで決めるべきですが、決まらない場合、裁判所が子供に安定した生活を提供できるか、人格形成への影響はないか、などの観点から親権者が決定されます。

C監護者
親権者じゃなくても子供と暮らせる権利です。
親権は子供の身の回りの世話をする「身上監護権」と、子供の財産を管理する「財産管理権」から成っています。
この「身上管理権」を切り離して、親権者とは別に監護権者を決めることが出来ます。
第三者監護権
監護権は夫婦の協議か家庭裁判所の判断で、第三者が監護権を得ることも可能です。

D面接交渉権
親権も決まり離婚が成立した後、親権者あるいは監護者でない方の親が、子供と接触することが出来る権利です。
面接交渉権は基本的には夫婦の話し合いで決定しますが、話がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、家庭裁判所が決定します。

E養育費
子供を養い、育てる為の費用です。
離婚をしても親子関係はそのままですので、子供と一緒に暮らしていない側がたとえ経済的に困窮していても、自分の生活を維持できる以上は養育費を支払わなければなりません。


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